
定時総会2014/11/9議事録
1.日時
平成26年11月9日(日)午後1時~1時45分
2.場所
アリスアクアガーデン品川
3.出席78名 来賓12名
●相沢先生はじめ歴代先生9名
●ISS副校長 赤羽先生
●附属高校大泉校舎同窓会会長 福元氏
●啓泉会(ISS同窓会)事務局員 中村氏
会員66名
●一般会員54名(1期~53期)
●堀江会長はじめ役員12名
4.議題 <川田副会長の司会で開会を宣言、議長に堀江会長を選出>
1.報告事項
1)平成23年度~平成25年度 事業報告
川田副会長から3年間の活動を報告した。
2)平成23年度~平成25年度 会計報告
尾関理事から会報記載の会計報告及び監査報告の説明があった。
3)平成26年度 事業計画・予算報告
川田副会長から26年度の事業計画・予算を報告した。
同窓会の設立主旨と会の健全な運営を基本とし、活動の活発化を図っていく具体的な計画の報告をした。
4)「東京学芸大学附属大泉中学校の62年」刊行
堀江会長から「62年史」の発刊について報告した。
300部限定で発刊した。
5)母校支援「キャリア・エデュケーション・ワークショップ(CEW)講師推薦」
馬場理事からCEWについての報告をした。
今年度は7名の講師を派遣する(平成26年12月15日実施予定)。
2.決議事項
1)泉旺同窓会規約の改正
堀江会長から規約改正の提案があり、賛成多数で承認された。
規約を改正して「定時総会での選任後にも役員を追加できる」ようにする。
会長・副会長の選定に関しては、「総会では理事・監査役を特定して選任して、会長・副会長は理事会で選定する」ようにする。
関連する条項との整合を図るための修正、規定を明確化するための修正、及び、誤記訂正などについても盛り込むこととする。
本事項の決議前に質疑を行った。
「理事候補者の選出について規約に明文化するべきではないか」との指摘については、理事会にて検討をすることとした。
第5条「連絡先」は、「事務所」という表記ではないかとの指摘については、「事務所」としての実体がないので、「連絡先」の表記のままとすることとした。
2)理事・監査役の選任
堀江会長から新役員候補の紹介があり、賛成多数で承認された。
新役員は次のとおりであり、任期は今後3年とする。
理事
堀江 礼一 8期/留任
川田 浩 10期/留任
鈴木 晋 10期/新任
尾関 敬二 13期/留任
寺嶋誠一郎 16期/新任
石瀬裕美子 17期/留任
鳥谷 規 26期/新任
高橋 徹 29期/新任
馬場 宗康 29期/留任
宮本眞奈美 30期/留任
赤羽 寿夫 副校長/新任
監査役
近藤 士郎 3期/留任
寺井 誠 6期/新任
<川田司会により、閉会が宣言された。> ◎定時総会後、午後2時より同会場で、懇親会が開催された。
———————————————-
【資料】平成23年度~平成25年度 事業報告
1.定時総会の開催・幹事総会・役員会の開催
1)平成23年11月12日(土)午後1時~2時に学士会館 210号室において、定時総会を開催した。泉旺同窓会の将来像や会費制度の在り方などについて、活発な意見交換がなされたことに加えて、新役員の選任を決議した。さらに、来賓を招いての懇親会で交流を深めた。
2)平成23年7月16日(土)、平成24年7月21日(土)、平成25年7月27日(土)に幹事総会を開催し、会計報告・事業計画・予算案などを審議決定した。
3)各年度に数回の役員会を開催し、事業計画の立案と実行などの運営関係事項審議や同窓会の今後の在り方、「60年のあゆみ」編集企画などの議論を行った。
2.会員サービスの向上
1)同窓会報の発行に加えて、会報を発行しない年度の簡易な情報提供手段である、同窓会だより「秩父のやまなみ」の編集に工夫を加え、読み易く親しみ易くした。
2)附属大泉中学校の閉校に鑑み「62年史」を発行するため編集企画を進めた。
3)ホームページの情報を定期的に更新し、同窓会・同期会の活動情報を提供した。
3.母校支援の実施
1)国際中等教育学校の要望に応える支援方法を模索したが、寄附・寄贈等の具体化に至らなかった。 2)一方で、人的貢献の要望が明確化したため、キャリア・ワークショップでの講演が可能な同窓生を募ることとした。
4.学校行事への参加
1)国際中等教育学校の入学式・卒業式に同窓会から参列した他にホームページでの紹介を行った。
5.会費納入状況の把握と促進
1)過去の会員毎の会費納入状況を把握し、誤り等があった場合は個別に対応した。 2)同窓会報・同窓会だよりの発送や同期会の開催時に会費納入のお願いを行った。
以上
———————————————-
【資料】規約改正のポイント
【規約改正の背景○と目的◎】
○泉旺同窓会は総会で選任された役員(会長、副会長、理事、及び監査役)により運営されている。役員は3年毎の定時総会で改選され、従来から極力広い範囲の期(年代)に亘る構成として活動の活性化を図ることが望まれているが、今回改選での候補者についても、31期以降は見当たらず選定に非常に苦労している。一方で現規約では役員は総会で選任するしかなく、3年間の途中での追加選任や退任時の補充などができない。
○現規約では総会で役員の種別(会長、副会長、理事、監査役)を直接に特定して選任することとしているため、会長または副会長が任期途中で退任等になると臨時総会を開催する以外に補充選任の方法がない。
○規約の規定に明確さが足りない等での修正や誤記訂正が必要な箇所がある。
◎規約を改正して「定時総会での選任後にも役員を追加できる」ようにする。 ◎会長・副会長の選定に関しては、「総会では理事・監査役を特定して選任して、会長・副会長は理事会で選定する」ようにする。 ◎関連する条項との整合を図るための修正、規定を明確化するための修正、及び、誤記訂正などについても盛り込む。
【改正箇所についてのコメント】
1. 改正履歴
○ 今回の改正を付加するとともに履歴記述を横配列から縦配列とした。
2. 第5条 事務所/連絡先
○ 現規約では事務所設置場所を閉校した附属大泉中学校としたまま附則第2条で訂正する形としているが、第5条で直接国際中等教育学校を指定する。
○ 実際には具体的な事務所を設置して活動しているわけではないので、同校を連絡先として位置付けることとした。
3. 第10条 召集
○ 誤記を訂正する。なお、第10条本文中では「招集」と正しく記述されている。
4. 第14条 権限
○ 第2項を「理事及び監査役の選任を行う。」として、会長及び副会長の選定は理事会の権限とする。
5. 第21条 決議
○ 本文中に「議決権を有する」を挿入し、第16条 幹事の規定(同一の期から複数の幹事が登録・出席できるが議決権は同期で1票とする)との整合を図る。
6. 第22条 権限
○ 役員を追加する権限を幹事総会に付与することとする。
○ 定時総会の代行機関として幹事総会を活用するが、定時総会の決議の有効性を担保するため、追加できる役員数を限定する。
(理事は定時総会で選任した数の1/3を超えない数、幹事は欠員数に応じた数)
7. 第24条 種類及び定数
○ 役員の種類と定数を「理事9名以上、監査役2名以上」とし、会長・副会長は理事会決議で選定することを明記する。
8. 第25条 理事会
○ 第24条等の修正との整合を図る記述とする。
9. 第29条 定足数、決議、議事録
○ 第24条等の修正との整合を図る記述とする。
10.第31条 任期
○ 役員が定時総会で選任された場合と幹事総会で追加選任された場合に区分して任期を明確に定める。
11.附則 第1条
○ 今回の改正規約の施行期日を定める。
12.附則 第2条
○ 第5条を上記のとおり修正したため、本条項は削除する。
以上
———————————————-
【資料】泉旺同窓会規約(改正案)
1950年3月制定
1996年6月改正
1996年11月改正
2008年10月改正
2014年11月改正
第1章 総 則
第1条 名 称
本会は、泉旺同窓会という。
第2条 母 校
本会は、東京学芸大学附属大泉中学校を母校とする。今後において、その伝統と精神を継承する学校として本会が総会の決議をもって認める場合には、当該の学校を含めて母校という。
第3条 目 的
本会は、会員相互、母校と会員、顧問・客員と会員間の親睦を図るとともに、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 事 業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 総会の開催
2. 会報等の発行
3. 会員名簿の発行
4. その他本会の目的を達成するため必要な事業
第5条 連絡先
本会は、東京都練馬区東大泉五丁目22番1号、東京学芸大学附属国際中等教育学校をその連絡先とする。
第2章 顧問・客員
第6条 顧問・客員
母校の現校長及び副校長は本会の顧問とし、母校の旧・現教官は本会の客員とする。客員及び会員の中から、理事会が推薦し、幹事総会が承認する者を顧問とすることができる。
第3章 会 員
第7条 会 員
会員は、母校の卒業生、及び母校に在籍したことがあり且つ当該母校に定められた教育課程の修業年齢を超えた者で本会に届出た者とする。
第8条 会員の権利・義務
会員は、総会に出席し、意見を陳述し、議決権を行使することができ、幹事総会に参加し、意見を陳述することができ、並びに理事会議事録、幹事総会議事録、総会議事録を閲覧することができる。また、会員は本会との連絡に必要な情報の提供に協力するとともに、本会の会費を納入しなければならない。
第4章 総 会
第9条 定時総会・臨時総会
定時総会は1996年6月以後3年目毎に開催し、臨時総会は必要に応じ随時開催される。
第10条 招 集
総会は、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集し、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
第11条 議 長
総会の議長は、会長がこれに当たり、会長にとって総会の他の職責上不都合である場合若しくは会長に事故がある場合には、理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
第12条 定足数
総会には、定足数を定めない。
第13条 決議
総会の決議は、下記第8章の場合を除き、本人による出席会員の過半数の賛成による。
第14条 権限
総会は、次の権限を有するものとする。
1. 第33条記載の本会の予算、決算及び事業計画に関し、その執行の前後を問わず、直後に開催される総会において、その報告を受ける。
2. 理事及び監査役を選任する。
3. 本規約の改正を行う。
第15条 議事録
総会の議事につき、議事録を作成する。
第5章 幹事・幹事総会
第16条 幹 事 卒業年度を同じくする卒業生による同期会がその期を代表する幹事を少なくとも1名選任して本会に登録する。同じ期から複数名の幹事を選任・登録することができるが、幹事総会での決議においては同期で1票の議決権を有するものとする。また、幹事の任期等については同期会の任意とする。 第17条 幹事総会
幹事総会は、幹事をもって構成され、毎年少なくとも1回開催され、必要に応じ随時、臨時に開催される。
第18条 招 集
1. 幹事総会は、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集し、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
2. 第30条(3)号に従い、監査役から招集請求があった場合には、速やかに招集されなければならない。
第19条 議 長
幹事総会の議長は、会長がこれに当たり、会長にとって他の職責上不都合である場合若しくは会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
第20条 定足数
幹事総会には、定足数を定めない。
第21条 決 議
幹事総会の決議は、議決権を有する本人による出席幹事の過半数の賛成を要する。
第22条 権 限
幹事総会は、以下の事項を決議する。
1. 事業計画の決定及び事業報告の承認
2. 各年度の予算及び決算の承認
3. 本規約の改正案の作成
4. 在任理事人数を増加させる必要がある場合には、直近の総会で選任された理事総数の1/3を超えない人数の追加理事の選任、並びに在任監査役人数が1名又は零となった場合には、各々1名又は2名の追加監査役の選任
5. 本規約の目的を達成するため必要な規則の制定及び改廃並びに理事会に対し規則の制定の委任。但し、理事会に規則の制定を委任する場合には規則制定にかかる事項を特定するものとする。
6. 総会に付議すべき事項
7. 会長が理事会の承認を得て付議した事項
第23条 議事録
幹事総会の議事につき、議事録を作成する。
第6章 役員・理事会
第24条 種類及び定数
本会に次の役員を置く。
1. 理事 9名以上
2. 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とし、理事会決議により定める。
3. 監査役 2名以上、監査役は理事と兼任できない。
第25条 理事会
1. 理事会は、理事により構成され、第22条記載の幹事総会における決議事項案を作成し、また本規約に従い本会の業務を決議し、執行する。
2. 会長は、本会を代表し、その業務を掌理し、並びに副会長は、次号で理事が分担する業務を統括し、会長を補佐する。副会長の統括する業務の分野は理事会で定める。
3. 理事は、理事会が定める担当業務(総務、会計、名簿等)を分担する。
4. 監査役は理事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を持たない。
第26条 開 催
理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催される。
1. 会長が必要と認めた場合
2. 理事の現在数の1/3以上から招集の請求があった場合
3. 第30条(3)号に従い、監査役から招集請求があった場合
第27条 招 集
1. 理事会は、会長がこれを招集し、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
2. 会長は、前条(2)号又は(3)号の場合には、速やかに理事会を招集しなければならない。
第28条 議 長
理事会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
第29条 定足数、決議、議事録
1. 理事会の定足数は、理事の現在数の過半数とする。
2. 理事会の決議は、本人による出席理事の過半数の賛成を要する。
3. 理事会は、幹事総会の決議により、規則の制定を委任された場合には、幹事総会が規則制定にかかる事項を特定した範囲でこれを制定し、次の幹事総会においてこれを報告する。
4. 理事会の議事につき議事録を作成する。
第30条 監査役
監査役は、次の職務を行う。
1. 会計及び業務執行を監査する。
2. 会計及び業務執行につき不正を了知した場合には、これを理事会及び幹事総会に報告する。
3. 前号の目的のため、理事会及び幹事総会の招集を招集権者に請求する。
第31条 任 期
理事及び監査役の任期は、選任された定時総会からの1期3年とし、再任を妨げないが、連続して3期を越えることはできない。 また、第22条4項により選任された理事又は監査役の任期は選任後に初めて開催される定時総会までとする。
第7章 会 計
第32条 会 費
1. 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって支出する。
2. 本会は、会員から入会金及び会費を徴収することができる。
3. 入会金及び会費の額等については、規則で定める。
第33条 予算、決算及び事業計画
本会の予算、決算及び事業計画は、理事会がこれを作成し、理事会の承認を得て幹事総会の議決を経た上、その執行の前後を問わず、直後に開催される総会で報告されなければならない。
第34条 会計年度
本会の会計年度は毎年5月1日に開始し、翌年4月30日に終了する。
第8章 規約改正
第35条 特別決議
本規約の改正には、総会における出席会員の2/3以上の多数による賛成を要する。
附 則
第1条
本規約の本改正は2014年11月9日から施行する。
以上