諸手続き・規約・規則
このページは、住所変更・会費納入方法などの諸手続き方法と、泉旺同窓会規約・規則についてお伝えしています。ぜひご一読のほどお願いします。
諸手続き
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住所が変わったが、だれに連絡すればいいの?
会員の方の住所変更は、それぞれの期の名簿幹事にお伝えください。 名簿幹事の名前はこのホームページの「役員・幹事名簿」にあります。
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会費を納入したいのですが?
会費納入については多大なご協力を賜り誠にありがとうございます。 同窓会の運営は皆さまの会費で成り立っています。会費の納入を簡単にするために泉旺同窓会では皆さまの銀行口座より自動的に引落しのできるシステムを作っています。 まだ口座引落しの届けをしていらっしゃらない会員は、ぜひこのシステムで会費を納入していただきたいと思います。こちらから連絡をいただければ(ご住所を必ずお書きください)「口座振替依頼書」をお送りしますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。口座引落しは2年に1度(年会費2年分2000円)とさせていただきます。 『こちら』をクリックしてもメールが送れない方は、お持ちのメールソフトを使って、homepage@senou.comまで、ご用件をお送りください。 なお、会費納入は郵便局からの振込みでも出来ます。
ゆうちょ振替口座への 同窓会費の払い込み手続きを ご案内します
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方法1ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口
青色の「払込取扱票」を使い、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で支払います。 同窓会報に同封した用紙に、所定事項を記載してください。「卒業期」あるいは「会員番号」の記入を、必ずお願いします。 手数料は各自でご負担下さい。
ご注意ください送金者の氏名は、あなたの口座名義を自動入力せずに、「会員番号」あるいは「卒業期数」を冒頭に入れ、その後に氏名を入力してください。 送金者の氏名の入力例「69876大泉中助」や「74期 小泉長子」のようにご入力ください。 -
方法2ゆうちょ銀行(郵便局)のATMで「払込取扱票」を使用する
青色の「払込取扱票」を使い、ゆうちょ銀行(郵便局)のATMで支払います。 同窓会報に同封した用紙に、所定事項を記載してください。「卒業期」または「会員番号」の記入を、必ずお願いします。 手数料は各自でご負担下さい。
ご注意ください送金者の氏名は、あなたの口座名義を自動入力せずに、「会員番号」あるいは「卒業期数」を冒頭に入れ、その後に氏名を入力してください。 送金者の氏名の入力例「69876大泉中助」や「74期 小泉長子」のようにご入力ください。 -
方法3ゆうちょ銀行(郵便局)のATMで「払込取扱票」を使用しない
ゆうちょ銀行(郵便局)のATMで、 送金を押して、支払います。 この場合は、青色の「払込取扱票」を使わずに、直接、「口座記号番号」を入力してください。 あなたのゆうちょ総合口座から送金額を引き出す場合は、(平成26年9月30日までは)手数料無料です。
宛先口座の記号 : 00160-1 番号 : 0397342 加入者名 : 泉旺同窓会(センオウドウソウカイ) -
方法4その他の金融機関ATMを利用
多くの金融機関(銀行、信用金庫、信用組合などの全銀ネットワーク加入機関)から、銀行ATMを使って、次の口座あてに、送金します。ネット銀行やWEB取引からも可能です。銀行名 : ゆうちょ銀行」(金融機関コード : 9900) 店名 : 〇一九店(ゼロイチキユウテン) 店番号 : 019 預金種別 : 当座 口座番号 : 0397342 口座名義 : センオウドウソウカイご注意ください送金者の氏名は、あなたの口座名義を自動入力せずに、「会員番号」あるいは「卒業期数」を冒頭に入れ、その後に氏名を入力してください。 送金者の氏名の入力例「69876大泉中助」や「74期 小泉長子」のようにご入力ください。 具体的な方法と手数料は金融機によって異なります。お取引先にお尋ねください。
- 1年分1,000円(千円単位でお願いします。2千円以上の場合は、この先の年分に充当します。)
- 満65歳以上の方は、『終身一括会費』5000円を選択できます。
追記事項
☆会費納入について、お問合せの多かったものをまとめてみました。- 銀行口座自動振替は、個人で銀行に出向いて申し込まれてもできません。
- 振替依頼書を理事会(担当副会長または会計)にお送りください。
- 口座振替依頼書の団体名欄に「泉旺同窓会」と「卒業期」を必ず記入してください。
- 終身会費5000円は、65歳以上になったご本人が郵便局に出向き、終身会費と明記しお振込みください。口座番号は上記。
- 口座振替を現在して終身会費を納めた会員は、「銀行口座自動振替の解除」を同期幹事に申し出てください。同期幹事は、その旨を理事会に連絡してください。
- 同窓会規約の規則第1条に会費納入について書いてありますので、お読みください。
泉旺同窓会規約
- 1950年3月制定
- 1996年6月改正
- 1996年11月改正
- 2008年10月改正
- 2014年11月改正
- 2020年11月改正
- 第1章
総則
- 第1条 名称本会は、泉旺同窓会という。
- 第2条 母校本会は、東京学芸大学附属大泉中学校を母校とする。今後において、その伝統と精神を継承する学校として本会が総会の決議をもって認める場合には、当該の学校を含めて母校という。
- 第3条 目的本会は、会員相互、母校と会員、顧問・客員と会員間の親睦を図るとともに、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 事業本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会報等の発行
- 会員名簿の発行
- その他本会の目的を達成するため必要な事業
- 第5条 連絡先本会は、東京都練馬区東大泉五丁目22番1号、東京学芸大学附属国際中等教育学校をその連絡先とする。
- 第2章
顧問・客員
- 第6条 顧問・客員母校の現校長及び副校長は本会の顧問とし、母校の旧・現教官は本会の客員とする。客員及び会員の中から、理事会が推薦し、幹事総会が承認する者を顧問とすることができる。
- 第3章
会員
- 第7条 会員会員は、母校の卒業生、及び母校に在籍したことがあり且つ当該母校に定められた教育課程の修業年齢を超えた者で本会に届出た者とする。
- 第8条 会員の権利・義務会員は、総会に出席し、意見を陳述し、議決権を行使することができ、幹事総会に参加し、意見を陳述することができ、並びに理事会議事録、幹事総会議事録、総会議事録を閲覧することができる。また、会員は本会との連絡に必要な情報の提供に協力するとともに、本会の会費を納入しなければならない。
- 第4章
総会
- 第9条 定時総会・臨時総会定時総会は1996年6月以後3年目毎に開催し、臨時総会は必要に応じ随時開催される。
- 第10条 招集総会は、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集し、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
- 第11条 議長総会の議長は、会長がこれに当たり、会長にとって総会の他の職責上不都合である場合若しくは会長に事故がある場合には、理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
- 第12条 定足数総会には、定足数を定めない。
- 第13条 決議総会の決議は、下記第8章の場合を除き、本人による出席会員の過半数の賛成による。
- 第14条 権限総会は、次の権限を有するものとする。
- 第33条記載の本会の予算、決算及び事業計画に関し、その執行の前後を問わず、直後に開催される総会において、その報告を受ける。
- 理事及び監査役を選任する。
- 本規約の改正を行う。
- 第15条 権限総会の議事につき、議事録を作成する。
- 第5章
幹事・幹事総会
- 第16条 幹事卒業年度を同じくする卒業生による同期会がその期を代表する幹事を少なくとも1名選任して本会に登録する。同じ期から複数名の幹事を選任・登録することができるが、幹事総会での決議においては同期で1票の議決権を有するものとする。また、幹事の任期等については同期会の任意とする。
- 第17条 幹事総会幹事総会は、幹事をもって構成され、毎年少なくとも1回開催され、必要に応じ随時、臨時に開催される。
- 第18条 招集幹事総会は、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集し、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。 第30条(3)号に従い、監査役から招集請求があった場合には、速やかに招集されなければならない。
- 第19条 議長幹事総会の議長は、会長がこれに当たり、会長にとって他の職責上不都合である場合若しくは会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
- 第20条 定足数幹事総会には、定足数を定めない。
- 第21条 決議幹事総会の決議は、議決権を有する本人による出席幹事の過半数の賛成を要する。
- 第22条 権限幹事総会は、以下の事項を決議する。
- 事業計画の決定及び事業報告の承認。
- 各年度の予算及び決算の承認。
- 本規約の改正案の作成。
- 在任理事人数を増加させる必要がある場合には、直近の総会で選任された理事総数の1/3を超えない人数の追加理事の選任、並びに在任監査役人数が1名又は零となった場合には、各々1名又は2名の追加監査役の選任。
- 本規約の目的を達成するため必要な規則の制定及び改廃並びに理事会に対し規則の制定の委任。但し、理事会に規則の制定を委任する場合には規則制定にかかる事項を特定するものとする。
- 総会に付議すべき事項。
- 会長が理事会の承認を得て付議した事項。
- 第23条 議事録幹事総会の議事につき、議事録を作成する。
- 第6章
役員・理事会
- 第24条 種類及び定数本会に次の役員を置く。
- 理事 5名以上。
- 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とし、理事会決議により定める。
- 監査役 2名以上、監査役は理事と兼任できない。
- 第25条 理事会
- 理事会は、理事により構成され、第22条記載の幹事総会における決議事項案を作成し、また本規約に従い本会の業務を決議し、執行する。
- 会長は、本会を代表し、その業務を掌理し、並びに副会長は、次号で理事が分担する業務を統括し、会長を補佐する。副会長の統括する業務の分野は理事会で定める。
- 理事は、理事会が定める担当業務(総務、会計、名簿等)を分担する。
- 監査役は理事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を持たない。
- 第26条 開催理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催される。
- 会長が必要と認めた場合
- 役員の現在数の1/3以上から招集の請求があった場合
- 第30条(3)号に従い、監査役から招集請求があった場合
- 第27条 招集
- 理事会は、会長がこれを招集し、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
- 会長は、前条(2)号又は(3)号の場合には、速やかに理事会を招集しなければならない。
- 第28条 議長理事会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故がある場合には理事会において予め定められた順序に従い、副会長及び理事がこれに代わる。
- 第29条 定足数、決議、議事録
- 理事会の定足数は、理事の現在数の過半数とする。
- 理事会の決議は、本人による出席理事の過半数の賛成を要する。
- 理事会は、幹事総会の決議により、規則の制定を委任された場合には、幹事総会が規則制定にかかる事項を特定した範囲でこれを制定し、次の幹事総会においてこれを報告する。
- 理事会の議事につき議事録を作成する。
- 第30条 監査役監査役は、次の職務を行う。
- 会計及び業務執行を監査する。
- 会計及び業務執行につき不正を了知した場合には、これを理事会及び幹事総会に報告する。
- 前号の目的のため、理事会及び幹事総会の招集を招集権者に請求する。
- 第31条 任期理事及び監査役の任期は、選任された定時総会からの1期3年とし、再任を妨げないが、連続して3期を越えることはできない。 また、第22条4項により選任された理事又は監査役の任期は選任後に初めて開催される定時総会までとする。
- 第24条 種類及び定数本会に次の役員を置く。
- 第7章
会計
- 第32条 会費
- 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって支出する。
- 本会は、会員から入会金及び会費を徴収することができる。
- 入会金及び会費の額等については、規則で定める。
- 第33条 予算、決算及び事業計画本会の予算、決算及び事業計画は、理事会がこれを作成し、理事会の承認を得て幹事総会の議決を経た上、その執行の前後を問わず、直後に開催される総会で報告されなければならない。
- 第34条 会計年度本会の会計年度は毎年5月1日に開始し、翌年4月30日に終了する。
- 第32条 会費
- 第8章
規約改正
- 第35条 特別決議本規約の改正には、総会における出席会員の2/3以上の多数による賛成を要する。
- 附 則
- 第1条本規約の本改正は2020年11月21日か
ら施行する。
- 第1条本規約の本改正は2020年11月21日か
泉旺同窓会規則
- 1996年6月制定
- 第1章
会費等
- 第1条 入会金・会費
- 会員は、本会入会時に、当初5年間の会費として5,000円を全納する。
- 会員は、本会入会後5年を経過した年度から、年会費1,000円を納入する。年会費は3年毎の総会開催時に、3年分納入するか、理事会が随時指定する年数に亘る会費を郵便振替・銀行振替により納入するか、又は銀行自動引落制度により毎年納入する。満65歳に達した会員は、その選択により何時でも納入時以後の期間について定額の終身会費を納入することができる。終身会費は、5,000円とする。
- 第2条 会費等の管理入会金、年会費及び受取寄付金、並びにその関連費用等は、理事会の会計担当理事が管理する。
- 第1条 入会金・会費
- 第2章
役員選挙
- 第3条 選挙の規則・管理必要な場合には、理事会が選挙規則を作成し、幹事総会の決議を得る。選挙の管理は、理事会がこれを行う。
- 第3章
書記担当理事
- 第4条 議事録の作成・保管等総会議事録、幹事総会議事録、理事会議事録の作成保管、その他総会、幹事総会、理事会に関する庶務は、書記担当理事がこれを実施する。
- 第4章
委任
- 第5条 委任規則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別段に規定する。
- 附 則
- 第1条本規則は.1996年6月1日から:施行する。従って、本規則第1条の規定に拘わらず.1997年3月の卒業生(第48期生)以前の会員は、1996年度から年会費納入義務を負う。但し、第47期生及び第48期生についてはこの限りでなく、各々、1998年度及び1999年度から年会費納入義務を負う。